社長の悩みシリーズ〜役員貸付金のメリット・デメリット

社長の悩みシリーズ〜役員貸付金のメリット・デメリット

役員貸付金とは

法人である会社が個人の社長や役員等にお金を貸す事です。つまり法人が役員に対して貸し付けているお金を表す勘定科目です。
反対に会社の資金が足りない場合などに社長が個人的にお金を用立てる事を「役員借入金」と言います。
会社が社長や役員に貸した役員貸付金は、貸借対照表上の『資産』に計上されます。
しかし、実際は資産ではなく、返ってくる見込みの少ないお金になります。

役員貸付金が発生理由

最も多い理由には役員報酬では足らず補う為に会社から借りる場合が挙げられます。
その他、使途不明金金が発生し処理できない為に役員貸付金として処理をする場合。
領収書が切れない場合。(領収書を切る事で赤字になる,等)
社長がプライベート利用目的で会社からお金を引き出す場合です。

上記は役員借入金とは違い、処理上で不都合なお金や社長個人への私的流用等銀行等金融機関からの印象が良くない科目になります。

【役員貸付金のメリット】

役員貸付金のメリットは、役員報酬として受け取る代わりに利用できるという点です。
例えば、会社の創業期や、売上が不安定な会社等利益が一定せず決められた額の役員報酬を受け取る事ができない場合に、あえて役員報酬は低く設定し、不足した生活費を役員貸付金で賄う事ができます。
ただし、会社への返済意思がないのに意図的にこのような操作を行なった場合は、税務調査で役員への賞与と判断されることもあり得ます。
年度ごとに、借入を返済し精算しておく事がベストです。

【役員貸付金のデメリット】

役員貸付金はデメリットの方がメリットより大きいです。
上記でも触れた通り、銀行や金融機関からの印象が悪い為評価が下がります。
役員貸付金がある会社は、ない会社と比べ金融機関からの評価は確実に下がります。
印象が悪くなる理由は返済に疑問を持たれてしまうからです。

会社にとっては資産として計上されますが、社長個人への貸付の場合はほとんどの場合返済されないお金として見なされる為、資産価値としては評価されません。
主に生活資金が足りない、社長個人の私的流用に使用されている等、会社と個人で公私混同されている場合に起こります。
その為会計管理不足という評価に繋がり、融資の際には評価に大きく影響されますので、慎重に行う必要があります。

金融検査マニュアルには、
「当該企業に代表者への貸付金や未収金等がある場合は、その回収可能性を検討し、回収不能額がある場合には、自己資本相当額から減額する」と記載があります。

金額によっては、実質債務超過となるケースもあります。その場合基本的には融資してくれません。金融機関は、返済に目処が立つから事業に融資するのであって、会社に融資したお金を会社の社長に私的流用されたり、関連会社に迂回融資されて返済自体が危うくなると予想される会社には融資は出しません。

資金調達を行わなければならない会社にとっては、役員貸付金やましてや債務超過は貸付金を減らす、もしくは返済計画を立てるなど融資条件を提示された時の対策のため問題解消しておく事が必須です。

利息の発生

会社は営利を目的として成立しています。
その為、会社がお金を貸す場合は必ず利息が発生します。
いくら会社の社長や役員であっても同じです。この点、役員借入金とは違うところです。
無利息で貸付した場合には、税務上は相手に経済的利益を供与したものとみなされます。

利息は、
銀行等からの借入がある場合、その借入利率銀行等から借入をしていない場合、租税特別措置法第93条第2項により、国内銀行の短期貸出約定平均金利+1%以上利率が合理的でないと認められた場合には、その差額は役員に対する給与とみなされ、対象の個人に課税されます。

会社が受け取る利息は、益金になります。
銀行には利息の支払いも見られています。融資の際には、3年分の決算書の提出が求められます。

その際に見られるのは、役員貸付金は増加しているのか、減少しているのか、一定なのか。
同時に利息の返済はされているのか、されていないのか、一定なのかです。
もちろん、役員貸付金が増加していたり、利息の返金がされていないと融資の有無にも影響されてきます。金融機関には誤魔化しは効きません。
お金の管理はきちんと分ける事をオススメします。

役員貸付金をもし債権放棄すると、役員に対し経済的利益を供与したとして、放棄した額が役員賞与として認定されてしまうのです。
役員賞与は会社の損金にならない為、個人でも所得税・住民税が課せられ大きな痛手となります。同様に会社を清算する場合もです。貸し倒れ損失計上できるのは必要な条件をクリアする必要があります。
仮に社長が役員貸付金を返済しないままお亡くなりになった場合には、役員貸付金は債務扱いなので相続人に引き継がれ、相続人は支払いの義務を負います。
その際、相続人は債務を支払いたくなければ相続放棄という形をとることになります。
ただし、役員貸付金は債務控除の対象になり、相続財産から引く事ができます。

まとめ

“役員貸付金”は一時的な貸付ができるメリットはありますが、デメリットの大きい科目です。
やむを得ない理由によって発生する役員貸付金もありますが、主に社長や役員と会社でのお金の管理不足や、会社を私物化し、会社のお金を使用流用し公私混同してしまう事が問題です。
金融機関の評価が下がらない為にも、現在役員貸付金がある会社は一刻も早い返済計画を立てる事が重要と言えます。

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