社長の悩みシリーズ〜役員貸付金!8つの解消方法

社長の悩みシリーズ〜役員貸付金!8つの解消方法

1.会社が債権放棄する

役員貸付金は、額が大きくなり返済することができなくなる場合もあります。その際は、会社は貸付金の返済を放棄する「貸倒れ処理」を行うことがあります。
この場合は、放棄した役員貸付金の額は、社長への役員賞与として扱われ、所得税や社会保険料などが増加します。会社は、貸倒損失は損金不算入科目のため、こちらも課税対象となります。

2:役員報酬から返済

この返済方法が最もポピュラーです。役員報酬の中から返済に充てていきます。
手元に残る金額が減るのを嫌い、役員報酬を増額すると税金と社会保険料もアップしてしまいます。ただし、法人税法に定められている為、役員給与の中で、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動型給与のいずれかにも該当しない場合は、損金に参入できません。注意しましょう。

3:退職金で返済

役員退職金で役員貸付金を相殺します。退職金には、他の所得にない税制上の優遇があります。その為、低コストで役員貸付金を相殺できる方法です。

退職金での返済には2通りあります。
まず、勇退時の退職金で相殺する方法
あと、死亡時の退職金で相殺する方法です。
ただし、相殺されるのでもちろん退職金の手取り額が減ってしまいます。

また、役員が実質退職しないで経営権を握っていた場合には退職金が役員賞与とみなされる為、損金不算入となり個人でも退職金の税優遇がなくなり、所得税・住民税が課税されてしまいます。

4:個人資産を会社に売却

社長や役員の個人資産を会社へ売却します。この売却代金と役員貸付金を相殺する事で解消します。
相殺という形になる為、資金の移動は発生しませんが売却した社長へ譲渡所得税が課せられることになります。また所有権移転に伴い登録免許税などのコストがかかることもあるので慎重に行いましょう。

5:自己株式(オーナー経営者の所有株式)で代物弁済

自己株式(オーナー経営者の所有株式)で返済に充てます。その際には、課税関係をよく調べてから行いましょう。

6:生命保険を活用

この方法には2つのプランがあります。死亡保険金を活用するプランと解約返戻金を活用するプランです。
生命保険は契約者・被保険者・受取人と3者の登場人物の組み合わせを活用することで様々な対策をとる事ができます。

また、さらに死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠もあります。これは、現金で相続する形より手元に残るお金が多くなるというメリットがあります。会社では契約形態では経費(損金)計上もできるので、自社株対策等、活用の幅は多岐に渡ります。

会社の経営状態、社長やご家族の状況により対策は異なるので、節税や相続対策をしながら“役員貸付金”は解消する事ができます。

7:ファイナンス会社へ債権譲渡を行う

このスキームは、会社からの借入金がファイナンス会社等からの借入金となります。そのため、社長はファイナンス会社への返済計画の方針を立てます。

このような流れで行います。

①取締役会にて、貸付金の追認と債務弁済契約を締結
②会社とファイナンス会社にて債権譲渡契約を締結
③その債権譲渡代金を原資にして、生命保険契約をする。(契約者:会社 被保険者:社長)
④ファイナンス会社は生命保険を担保とする
⑤社長の貸付金が清算され、社長はファイナンス会社へ債務を返済していきます。

簡単に言うと、貸付金が生命保険積立金に転換されます。
このスキームの重要なポイントは、債権譲渡契約の締結先を承諾するファイナンス会社があるかどうかになります。

8:個人の借入で返済

社長個人が金融機関から融資を受け、そのお金で役員貸付金を返済します。
小規模企業共済に加入していれば、その掛け金の範囲で契約者貸付制度を利用することもできます。
しかし、この方法は返済のために社長、および役員が多額な負債を抱えることになります。
また、個人の返済能力を問われることにもなり、さらに金利負担も大きくなります。
個人への融資は、住宅ローンでもない限り、何千万という大きな額は融資が出ないケースも多くあります。会社への融資よりかなり難しいと言えます。

まとめ

役員貸付金は、時間を置けば置くほど良いことは決してありません。
どの方法でも必ずリスクが伴う為、
本日ご紹介した「社長の悩み役員貸付金!8つの解消方法」の中で、適した方法を検討を重ねて早期解消解決しましょう!

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